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ケース3
省エネ基準適合:必要
確認審査(当初)における省エネ基準適合の確認:必要
確認審査(変更)における省エネ基準適合の確認:ー
適合判定通知書の提出(建築物省エネ法第11条第1項ただし書が適用されない場合):確認審査時に必要
完了検査における省エネ基準適合の確認:必要
<補足説明>
確認審査において省エネ基準への適合が必要となるため、建築物省エネ法第11条第7項に基づき、確認済証交付までに、適合判定通知書又はその写しの提出を求めることとする。なお、同条第1項ただし書が適用される場合にあっては、確認済証の交付までに、施行日以後に当初の確認審査を行うとした場合に省エネ関係で提出が必要となる書類についても、追加で提出を求め、審査する必要がある。
ケース1
省エネ基準適合:必要
確認審査(当初)における省エネ基準適合の確認:不要
確認審査(変更)における省エネ基準適合の確認:ー
適合判定通知書の提出(建築物省エネ法第11条第1項ただし書が適用されない場合):完了検査の申請時に必要
完了検査における省エネ基準適合の確認:必要
<補足説明>
改正法の施行時点で確認済証の交付を受けていることを考慮し、適合判定通知書の取得は工事に着手した後でもよいこととするが、完了検査において省エネ基準への適合が必要となるため、完了検査の申請時に適合判定通知書又はその写しの提出を求めるものとする。なお、この場合に行う建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適判」という。)についても建築物省エネ法に基づく省エネ適判となることに留意されたい。完了検査の申請時には、建築基準法施行規則第4条第1項第4号に基づき、適合判定通知書又はその写し及び計画書の副本又はその写しに加えて、当該省エネ適判に要した図書及び書類(添付図面等)の提出を求めることとする。また、建築物省エネ法第11 条第1項ただし書が適用される場合※は、完了検査の申請時に、完了検査申請の際に提出が必要な書類に加え、施行日以後に当初の確認審査を行うとした場合に省エネ関係で提出が必要となる書類※についても、追加で提出を求めることとする。※建築物省エネ法第11 条第1項ただし書が適用される場合である、省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為として・外皮性能及び一次エネ消費量に関する仕様基準又は誘導仕様基準(以下「仕様基準等」という。)に適合させる住宅の建築施行日↓別紙・設計住宅性能評価(省エネ基準に適合する住宅と同等以上の省エネ性能を有するものである旨の評価に限る。)が行われた住宅の新築・長期使用構造等の確認又は長期優良住宅の認定がされた住宅の新築である場合を規定する予定。また、確認申請や完了検査申請の際に提出が必要な書類についても、あわせて規定する予定。
ケース4
省エネ基準適合:必要
確認審査(当初)における省エネ基準適合の確認:不要
確認審査(変更)における省エネ基準適合の確認:必要
適合判定通知書の提出(建築物省エネ法第11条第1項ただし書が適用されない場合):計画変更の確認審査時に必要
完了検査における省エネ基準適合の確認:必要
<補足説明>
計画変更の確認審査において省エネ基準への適合が必要となるため、建築物省エネ法第11 条第7項に基づき、計画変更の確認済証交付までに、適合判定通知書又はその写しの提出を求めることとする。なお、同条第1項ただし書が適用される場合にあっては、計画変更の確認済証の交付までに、施行日以後に当初の確認審査を行うとした場合に省エネ関係で提出が必要となる書類についても、追加で提出を求め、審査する必要がある。
ケース2
省エネ基準適合:必要
確認審査(当初)における省エネ基準適合の確認:不要
確認審査(変更)における省エネ基準適合の確認:必要
適合判定通知書の提出(建築物省エネ法第11条第1項ただし書が適用されない場合):計画変更の確認申請時に必要
完了検査における省エネ基準適合の確認:必要
<補足説明>
計画変更の確認審査において省エネ基準への適合が必要となるため、 計画変更の確認申請時に、適合判定通知書又はその写しの提出を求めることとする。なお、建築物省エネ法第11 条第1項ただし書が適用される場合にあっては、 計画変更の確認申請時に、計画変更の際に提出が必要な書類に加え、施行日以後に当初の確認審査を行うとした場合に省エネ関係で提出が必要となる書類についても、追加で提出を求めることとする。
ケース5
省エネ基準適合:必要
確認審査(当初)における省エネ基準適合の確認:不要
確認審査(変更)における省エネ基準適合の確認:必要
適合判定通知書の提出(建築物省エネ法第11条第1項ただし書が適用されない場合):計画変更の確認申請時に必要
完了検査における省エネ基準適合の確認:必要
<補足説明>
計画変更の確認審査において省エネ基準への適合が必要となるため、 計画変更の確認申請時に、適合判定通知書又はその写しの提出を求めることとする。なお、建築物省エネ法第11 条第1項ただし書が適用される場合にあっては、 計画変更の確認申請時に、計画変更の際に提出が必要な書類に加え、施行日以後に当初の確認審査を行うとした場合に省エネ関係で提出が必要となる書類についても、追加で提出を求めることとする。